文春大丈夫かよ!@鈴木宗男の娘

 いや大丈夫かどうかなのは新潮も微妙ですけども主に読み込んだのが文春なものでお許しくださいっていうかネタ混じってたら更にすいません。最近週刊誌の見出しが悉くネタに見えて、どこまで信じて良いのかさっぱり解らなくなってしまって当惑しています。え、全部信じるな?! キャー。


 選挙カーに乗るには、選挙管理委員会に住所氏名生年月日を申請し、委員会から交付される許可印を押した腕章を付けて搭乗しないといけません。又、未成年は公職選挙法によって、選挙活動に参加できない事になっているのです。*1しかし、テレビの密着取材報道などでも明らかな様に、ムネヲの娘は演説や握手なども行っており、あまつさえ他人の家に乗り込んで父親をよろしくとやっている所など、本人そこのけの図々しさであります。


 肝腎のネタ記事は「ムネオ勝利に大貢献の19歳長女は選挙違反!?」と題しておりますが、この記事がまあ、よくもムネヲみたいな政治家をこんだけ庇うもんだな! といったシロモノでして、何が驚いたってムネヲサイド(新党大地)しか取材していないのには仰天しました。普通複数のソースを当たって検証するだろおかしいぞ。当然ムネヲの身内はムネ娘を(逆ギレしながら)庇うに決まってる。しかも、記事の〆は


「流石ムネオの娘、将来はムネオ二世として政界入りか?」みたいな(※要約)


 こんな手抜き報道ならしない方が良いんじゃないの?(問題を世間に知らしめたという意味では、必要なのだろうけどね? 反小泉だったらムネオでも応援する訳ですか?)


→参考サイト。この問題について知りたい人はこちらもどうぞ。
http://blog.livedoor.jp/bloject/archives/50109893.html
http://nemoba.seesaa.net/article/6855914.html

*1:公職選挙法によれば、
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
 この選挙運動の労務の範囲は、選挙管理委員会に依りますと、選挙事務所での文書の発送、収受にあたる、湯茶の接待にあたる、物品の運搬に従事する等々の機械的労務しか認められておらず、選挙演説などは選挙運動とみなされます。